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協同組合による金融事業に関する法律
昭和二十四年法律第百八十三号
第5条
(事業年度)
信用協同組合等の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
協同組合による金融事業に関する法律
第4の2条
(信用協同組合の子会社の範囲等)
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