協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号
第6条(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
信用協同組合等は、認可対象会社(当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第四条の二第三項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっては法第四条の四第三項に規定する認可対象会社(同条第一項第十号に掲げる会社(第六条の三に規定する会社を除く。以下「他業業務高度化等会社」という。)を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該信用協同組合等に関する次に掲げる書面 イ 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面 三 当該信用協同組合等及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条、次条及び第百十一条第一項第十九号において同じ。)に関する次に掲げる書面 イ 当該信用協同組合等及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ロ 当該認可後における当該信用協同組合等及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面 四 当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面 イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 ロ 業務の内容を記載した書面 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 五 当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該信用協同組合等又はその子会社が国内の会社(当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては、法第四条の三第一項に規定する国内の会社、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっては、法第四条の六第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては、法第四条の三第一項に規定する基準議決権数、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっては、法第四条の六第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該申請をした信用協同組合等(以下この項において「申請信用協同組合等」という。)の出資の総額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 二 申請信用協同組合等及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。 三 申請信用協同組合等の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 四 当該申請の時において申請信用協同組合等及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 五 申請信用協同組合等が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 六 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 前二項の規定は、法第四条の二第四項ただし書(法第四条の四第五項において準用する場合を含む。)の認可(信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)について準用する。
4 第一項及び第二項の規定は、法第四条の二第五項において準用する同条第三項及び法第四条の四第四項において準用する同条第三項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
5 法第四条第二項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。