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協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号

第6の4条(信用協同組合等による信用協同組合等グループの経営管理の内容等)

法第四条の二の二第二項第一号又は第四条の五第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。 一 信用協同組合等グループ(法第四条の二の二第一項に規定する信用協同組合グループ又は法第四条の五第一項に規定する信用協同組合連合会グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針 二 災害その他の事象が発生した場合における信用協同組合等グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針 2 法第四条の二の二第二項第三号又は第四条の五第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、信用協同組合等における当該信用協同組合等グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。 3 法第四条の二の二第二項第四号又は第四条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該信用協同組合等グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における信用協同組合等グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。