協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号
第11条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第八条の二又は第九条の二(第三号を除く。) 三億円以下の罰金刑 二 第九条の二の二(第二号を除く。)、第十条第一号から第三号まで、第六号若しくは第八号又は第十条の二第一号若しくは第三号 二億円以下の罰金刑 三 第十条の二第二号又は第十条の二の二 一億円以下の罰金刑 四 第九条、第九条の二第三号、第九条の二の二第二号、第十条第四号、第五号若しくは第七号、第十条の二第四号又は第十条の二の五から前条まで 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。