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協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号

第9の2条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 銀行法第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の五十六第一項、第五十二条の六十の二十三第一項又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。 二 銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。 三 銀行法第五十二条の六十の三十四第二項又は第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

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なし