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銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第52の60の6条(登録の拒否)

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 株式会社又は外国電子決済等取扱業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの 二 外国電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない法人 三 電子決済等取扱業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人 四 電子決済等取扱業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人 五 他の電子決済等取扱業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の電子決済等取扱業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人 六 次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない法人 イ 第五十二条の五十六第一項の規定による第五十二条の三十六第一項の許可の取消し ロ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第九十二条の二第一項の許可の取消し ハ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項(特定信用事業代理業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第百六条第一項(許可)の許可の取消し ニ 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の二第一項(信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第六条の三第一項(信用協同組合代理業の許可)の許可の取消し ホ 信用金庫法第八十九条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第八十五条の二第一項(許可)の許可の取消し ヘ 長期信用銀行法第十七条(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第十六条の五第一項(長期信用銀行代理業の許可)の許可の取消し ト 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第三項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第八十九条の三第一項(許可)の許可の取消し チ 農林中央金庫法第九十五条の四第一項(農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第九十五条の二第一項(許可)の許可の取消し リ 第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定による第五十二条の六十の三の登録の取消し ヌ 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定による同法第六条の四の三第一項(信用協同組合電子決済等取扱業の登録)の登録の取消し ル 信用金庫法第八十九条第七項において準用する第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定による同法第八十五条の三第一項(登録)の登録の取消し ヲ この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法又は農林中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているイからルまでの許可又は登録と同種類の許可又は登録(当該許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。)の取消し 七 この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 八 他に営む業務が公益に反すると認められる法人 九 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 心身の故障のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者 ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ニ 法人が第六号イからヲまでに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者 ホ 第六号イからチまで又はヲに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日から五年を経過しない者 ヘ この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし