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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第95の2条(許可)

農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 農林中央金庫代理業者(第一項の許可を受けて農林中央金庫代理業(前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、農林中央金庫代理業を営んではならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 準用 農林中央金庫法施行規則 第123条 (農林中央金庫代理業の許可の審査) 準用 農林中央金庫法施行規則 第124条 (農林中央金庫代理業の許可の予備審査) 準用 農林中央金庫法施行規則 第139条 (農林中央金庫代理業に係る禁止行為) 準用 農林中央金庫法施行規則 第144条 (許可の効力に係る承認の申請等) 引用 金融商品取引法施行令 第18の4の17条 (認定投資者保護団体の認定の申請) 引用 銀行法 第52の60の6条 (登録の拒否) 引用 銀行法施行規則 第34の37条 (銀行代理業の許可の審査) 引用 銀行法施行規則 第34の43条 (明示事項) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の16条 (長期信用銀行代理業の許可の審査) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の22条 (明示事項) 引用 信用金庫法施行規則 第143条 (信用金庫代理業の許可の審査) 引用 信用金庫法施行規則 第149条 (明示事項) 引用 労働金庫法施行規則 第125条 (労働金庫代理業の許可の審査) 引用 労働金庫法施行規則 第131条 (明示事項) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第83条 (信用協同組合代理業の許可の審査) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第89条 (明示事項) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の13条 (明示事項) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の13条 (明示事項) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第42条 (業務の代理の特例) 引用 保険業法施行規則 第52の23条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第234条 (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第6条 (合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条 (業務の代理の認可の申請等) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第17条 (銀行法等の特例) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第16条 (預金等媒介業務を行う者から除かれる者) 引用 農林中央金庫法 第3条 (事務所等) 引用 農林中央金庫法 第59条 (特定関係者との間の取引等) 引用 農林中央金庫法 第59の2の2条 (顧客の利益の保護のための体制整備) 引用 農林中央金庫法 第95の4条 (農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用) 引用 農林中央金庫法 第98の2条 引用 農林中央金庫法施行令 第8条 (農林中央金庫の特定関係者) 引用 農林中央金庫法施行令 第8の2条 (子金融機関等の範囲) 引用 農林中央金庫法施行令 第45条 (農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え) 引用 農林中央金庫法施行規則 第3条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第60条 (預金者等に対する情報の提供) 引用 農林中央金庫法施行規則 第66条 (預金の受払事務の委託等)