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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第25の22条(明示事項)

銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 長期信用銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属長期信用銀行からの権限の付与がある旨 二 所属長期信用銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする長期信用銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属長期信用銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨 三 所属長期信用銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする長期信用銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属長期信用銀行のために行つているときは、その旨 四 所属長期信用銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属長期信用銀行の商号又は名称 2 前項各号(第一号を除く。)の所属長期信用銀行には、長期信用銀行代理業者が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあつては同条第十六項に規定する所属銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあつては同項の認可を受けた農林中央金庫又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。