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農林中央金庫法施行令平成十三年政令第二百八十五号

第45条(農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え)

法第九十五条の三第二項の規定により法第九十五条の四第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第五十二条の五十一第一項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「農林中央金庫代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「預金者等」とあるのは「預金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える準用銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の四十第二項 商号若しくは名称又は氏名、許可番号 商号又は名称 の商号 の名称 第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称 第五十二条の四十四第二項 第二条第十四項第一号 農林中央金庫法第九十五条の二第二項第一号 預金又は定期積金等 預金又は定期積金 第五十二条の四十四第三項 第五十二条の四十五の二 農林中央金庫法第九十五条の五 第五十二条の五十一第一項 銀行代理業者 農林中央金庫代理業者 その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社 農林中央金庫 所属銀行が第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項 農林中央金庫が農林中央金庫法第八十一条第一項及び第二項 所属銀行の 農林中央金庫の 銀行代理業 農林中央金庫代理業 第五十二条の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(農林中央金庫法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。) 電磁的方法 電磁的方法(同法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。) 第五十二条の五十六第二項 前項第三号から第五号までのいずれか 前項第四号又は第五号 第五十二条の五十九の見出し 所属銀行等 農林中央金庫等 第五十二条の六十第一項 営業所 事務所 2 法第九十五条の四第一項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「預金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の三十七第一項第四号及び第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称 第五十二条の四十第二項 の商号 の名称 第五十二条の四十四第二項 預金又は定期積金等 預金又は定期積金 第五十二条の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(農林中央金庫法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。) 電磁的方法 電磁的方法(同法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。) 第五十二条の五十九の見出し 所属銀行等 農林中央金庫等 第五十二条の六十第一項 営業所 事務所