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農林中央金庫法施行令平成十三年政令第二百八十五号

第21条(農林債の債券の記載事項)

法第六十七条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農林中央金庫という名称 二 当該債券の番号 三 当該債券に係る農林債の金額 四 第十四条第三号から第七号までに掲げる事項その他農林債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次条第一項第一号及び第二号において「種類」という。) 2 農林債の債券には、利札を付することができる。