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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第59の3条(金融商品取引法の準用)

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。 この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第12条 (特定顧客) 準用 農林中央金庫法 第98の2条 準用 農林中央金庫法施行令 第9条 (特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等) 準用 農林中央金庫法施行令 第12条 (特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の3条 (契約の種類) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の8条 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の15条 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合) 準用 農林中央金庫法施行規則 第150条 (届出事項) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第89条 (特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第106条 (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 金融商品取引法施行令 第18の4の17条 (認定投資者保護団体の認定の申請) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 信用金庫法施行規則 第170の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の11条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 労働金庫法施行規則 第152の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の45条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 保険業法施行規則 第52の13の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条 (業務の代理の認可の申請等) 引用 農林中央金庫法 第57条 (預金者等に対する情報の提供等) 引用 農林中央金庫法 第59の2条 (農林中央金庫の業務に係る禁止行為) 引用 農林中央金庫法 第59の3条 (金融商品取引法の準用) 引用 農林中央金庫法 第59の7条 (外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の準用) 引用 農林中央金庫法 第95の4条 (農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用) 引用 農林中央金庫法 第95の5条 (農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用) 引用 農林中央金庫法施行令 第11条 (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 農林中央金庫法施行令 第12の4条 (外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え) 引用 農林中央金庫法施行令 第45条 (農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え) 引用 農林中央金庫法施行規則 第85の2条 (特定預金等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第85の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 信託業法施行規則 第30の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第62条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第36条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第77条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第55条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)