HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第57条(預金者等に対する情報の提供等)

農林中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ(第五十九条の三に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者及び定期積金の積金者(以下この項及び第九十五条の五の二第二項第二号において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。 2 前項及び第五十九条の三並びに他の法律に定めるもののほか、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。