農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号
第59の8条(外国銀行代理業務に関する銀行法の準用)
銀行法第五十二条の二の六から第五十二条の二の九まで、第五十二条の四十、第五十二条の四十一、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで、第五十二条の四十九及び第五十二条の五十第一項の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあっては第五十九条の四第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる農林中央金庫について、所属銀行に係るものにあっては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあっては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「所属外国銀行」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する外国銀行代理業務」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第五十二条の二の九第三項中「第四十九条の二第一項の規定により公告方法として同項第一号に掲げる方法を定め、又は第五十七条」とあるのは「農林中央金庫法第九十六条の二第一項」と、「同条第一号」とあるのは「同項第一号」と、同法第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。