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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第95の5条(農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用)

金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)の規定は、農林中央金庫代理業者が行う農林中央金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約(農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い農林中央金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 農業協同組合法 第92の5の8条 準用 水産業協同組合法 第116条 (電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業) 準用 銀行法 第52の61の5条 (登録の拒否) 準用 水産業協同組合法施行令 第24の9条 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第18条 (電子金融サービス仲介業務に関する特例) 準用 農林中央金庫法 第95の3条 (適用除外) 準用 農林中央金庫法 第98の2条 準用 農林中央金庫法 第98の3条 準用 農林中央金庫法 第99条 準用 農林中央金庫法 第99の2の4条 準用 農林中央金庫法 第99の2の5条 準用 農林中央金庫法 第99の3条 準用 農林中央金庫法 第100条 準用 農林中央金庫法 第100の3条 準用 農林中央金庫法 第102条 準用 農林中央金庫法施行令 第46条 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 農林中央金庫法施行令 第47条 (特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 準用 農林中央金庫法施行令 第49条 (農林中央金庫電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え) 準用 農林中央金庫法施行令 第50条 (農林中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲) 準用 農林中央金庫法施行令 第51条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 準用 農林中央金庫法施行令 第52条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の21条 (特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の26条 (特定預金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147条 (農林中央金庫代理業者の届出等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の18条 (農林中央金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の19条 (農林中央金庫電子決済等代行業の業務の内容及び方法) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の20条 (登録申請書のその他の添付書類) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の22条 (農林中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の22の2条 (心身の故障のため農林中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の23条 (農林中央金庫電子決済等代行業に係る変更の届出を要しない場合) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の24条 (農林中央金庫電子決済等代行業に係る変更の届出) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の25条 (農林中央金庫電子決済等代行業の廃業等の届出) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の26条 (農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者に対する説明) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の33条 (農林中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の34条 (農林中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の35条 (公告の方法) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の36条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の37条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の38条 (農林中央金庫電子決済等代行業者の届出等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の39条 (農林中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)