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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第100の3条

正当な理由がないのに第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし