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農林中央金庫法
平成十三年法律第九十三号
第99の2の4条
第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
準用
農林中央金庫法
第95の5条
(農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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