農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第147の16の36条(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報)
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 一 法第九十五条の五の二第一項の登録を受けないで農林中央金庫電子決済等代行業を営んでいる者(法第九十五条の五の九第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、営業所又は事務所の所在地、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関する情報 二 法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う前に、農林中央金庫との間で、法第九十五条の五の三第一項に規定する契約を締結せずに農林中央金庫電子決済等代行業を営んでいる農林中央金庫電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報 三 その他利用者の利益を保護するために認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報