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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第147の16条(特定預金等契約の締結の代理等の業務に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項)

準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称 ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 四 信用格付の前提、意義及び限界 2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 三 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称 四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 五 信用格付の前提、意義及び限界

この条文を準用・引用する条文 18

準用 農林中央金庫法施行規則 第147条 (農林中央金庫代理業者の届出等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の26条 (農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者に対する説明) 引用 農林中央金庫法施行規則 第70の5条 (農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置) 引用 農林中央金庫法施行規則 第85の27条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 農林中央金庫法施行規則 第97条 (従属業務等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第120条 (許可申請書のその他の添付書類) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の3条 (農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の5条 (農林中央金庫と農林中央金庫電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の15条 (認定の申請書の添付書類) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の18条 (農林中央金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の19条 (農林中央金庫電子決済等代行業の業務の内容及び方法) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の22条 (農林中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の23条 (農林中央金庫電子決済等代行業に係る変更の届出を要しない場合) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の24条 (農林中央金庫電子決済等代行業に係る変更の届出) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の27条 (農林中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の28条 (為替取引の結果の通知) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の36条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16の38条 (農林中央金庫電子決済等代行業者の届出等)