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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第116の3条(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第六十六条の二十七の登録の意義 二 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称 ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 四 信用格付の前提、意義及び限界 2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者の関係法人(第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。)であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情を勘案して、有効期間を定めて指定した者(以下この項において「特定関係法人」という。)の付与した信用格付については、法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第六十六条の二十七の登録の意義 二 当該信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 三 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称 四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を当該信用格付業者から入手する方法 五 信用格付の前提、意義及び限界

この条文を準用・引用する条文 28

準用 銀行法施行規則 第14の11の30条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の28条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 信用金庫法施行規則 第170の30条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の25条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 労働金庫法施行規則 第152の27条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の61条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の31条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234の4条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第16の3条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第16の3条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の27条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 信託業法施行規則 第30の26条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第64条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第109条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第72条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第48の2条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 銀行法施行規則 第34の2の30条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 銀行法施行規則 第34の53の17条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 銀行法施行規則 第34の63の58条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の31の16条 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の32条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の31の16条 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 保険業法施行規則 第52の13の26条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 保険業法施行規則 第234の26の2条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16条 (特定預金等契約の締結の代理等の業務に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 農業協同組合法施行規則 第22の35条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 水産業協同組合法施行規則 第45の2条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第49の2条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)