HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第97条(従属業務等)

法第七十二条第二項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 他の事業者等のための不動産(原則として、農林中央金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産又は事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。) 六 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 八 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 九 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 十 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務 十一 他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十二 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務 十三 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務 十四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十五 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業 十七 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十八 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十九 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 二十一 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十二 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十三 農林中央金庫又はその子会社である信託兼営銀行(以下この号において「農林中央金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該農林中央金庫等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 二十四 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 二十五 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) 2 法第七十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農林中央金庫のために行う場合を含む。)とする。 一 農林中央金庫の業務(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 二 次に掲げる業務(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 イ 銀行の業務 ロ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務 ハ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の業務(農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。) ニ 漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下ニ、第百二十三条第四号ニ(8)及び第百四十七条の十六の十八第二項において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百二十三条第四号ニ(8)及び第百四十七条の十六の十八第二項において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下ニ、第百二十三条第四号ニ(8)及び第百四十七条の十六の十八第二項において同じ。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百二十三条第四号ニ(8)及び第百四十七条の十六の十八第二項において同じ。)の業務(漁業協同組合にあっては同法第十一条の五第二項、水産加工業協同組合にあっては同法第九十六条第一項において準用する同法第十一条の五第二項に規定する信用事業に限る。) 三 信託兼営銀行又は銀行業を営む外国の会社の業務(信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を除く。)の代理(当該代理を行う会社を子会社とする農林中央金庫の子会社である信託兼営銀行又は銀行業を営む外国の会社のために行うものに限る。) 四 資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介 四の二 資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務 五 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 六 信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介 七 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 七の二 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。) 七の三 農林中央金庫電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務 八 法第五十四条第四項に掲げる業務(同項第十号、第十号の二、第二十号及び第二十三号に掲げる業務、有価証券関連業その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。) 九 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。) 十 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 十一 保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集 十一の二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務 十二 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務 十三 削除 十四 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業 十五 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそのカード等と引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をする業務 十六 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付をし、当該利用者から当該金額を受領する業務 十七 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務 十八 削除 十九 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として法第五十四条第四項第二十号に掲げる業務が行われる場合に限る。) 二十 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務 イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。 ロ 当該会社の発行する社債(法第五十四条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。 ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。 ニ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。 ホ イからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。 二十一 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業 二十二 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国におけるこれらと同種類のものを含み、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 二十三 投資助言業務又は投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務 二十三の二 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第十二号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十三の三 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 二十四 経営相談等業務 二十五 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 二十六 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 二十七 主として子会社対象会社(法第七十二条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務 二十八 主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務並びに計算受託業務 二十九 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務 二十九の二 法第五十四条第七項第五号に掲げる業務 二十九の三 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業 三十 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務 三十一 有価証券に関する顧客の代理 三十二 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務 三十三 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第三十号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。) 三十四 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。) 三十五 財産の管理に関する業務のうち、第八号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該財産の管理に関する業務を営む会社の議決権を保有する農林中央金庫(農林中央金庫が法第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合に限り、農林中央金庫の子会社が当該議決権を保有する場合における農林中央金庫を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する農林中央金庫(その子会社が当該議決権を保有する場合における農林中央金庫を含む。)が子会社とする信託専門会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務 三十六 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務のうち、第十四号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務を行う会社の議決権を保有する農林中央金庫(その子会社が当該議決権を保有する場合における農林中央金庫を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(農林中央金庫が法第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては、当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。) 三十七 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務 三十八 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 三十九 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) 3 法第七十二条第二項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 前項第三十号から第三十四号までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 三 前項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの 4 法第七十二条第二項第四号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 三 第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの 5 法第二十四条第五項の規定は、第二項第三十五号及び第三十六号に規定する議決権について準用する。

この条文が引く先 30

準用 水産業協同組合法 第11の5条 (信用事業規程) 準用 水産業協同組合法 第96条 (準用規定) 準用 農林中央金庫法 第24条 (監事) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条 (兼営の認可) 引用 農業協同組合法 第11条 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 水産業協同組合法 第11条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第87条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第93条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第97条 (事業の種類) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第3条 (金融機関が営むことができない業務) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第12条 (信託の引受けに係る行為準則) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条 (用語の意義) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条 (定義) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条 (金融機関が営むことができない業務) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条 (投資事業有限責任組合契約) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条 (定義) 引用 農林中央金庫法 第54条 (業務の範囲) 引用 農林中央金庫法 第72条 (農林中央金庫の子会社の範囲等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第2条 (外国における従たる事務所の設置等の認可の申請) 引用 農林中央金庫法施行規則 第3条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第51条 (役員の説明義務) 引用 農林中央金庫法施行規則 第123条 (農林中央金庫代理業の許可の審査) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の16条 (特定預金等契約の締結の代理等の業務に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第2条 (定義) 引用 信託業法 第2条 (定義) 引用 信託業法 第21条 (業務の範囲) 引用 資金決済に関する法律 第2条 (定義) 引用 資金決済に関する法律 第3条 (定義)