HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第3条(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)

農林中央金庫は、法第三条第六項の規定により法第九十五条の二第二項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 2 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該委託契約の締結が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。 二 当該委託契約の締結の相手方(以下この条及び次条において「外国農林中央金庫代理業者」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。 イ 当該委託契約に係る業務(以下この条及び次条において「委託業務」という。)を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有する者であること。 ロ 人的構成等に照らして、委託業務を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。 ハ 他に業務を営むことによりその委託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。 三 農林中央金庫が当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。 3 前項第二号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第百二十三条各号に掲げる事項を審査するものとする。 4 農林水産大臣及び金融庁長官は、第一項の規定による委託契約の終了の認可の申請があったときは、当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が農林中央金庫の他の事務所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。