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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第8条(電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)

農林中央金庫法施行令(以下「令」という。)第三条第一項又は第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。第八十五条の二十第一項第二号、第八十五条の二十一第三項、第八十五条の二十四第一項第二号、第百四十七条の七第一項第二号、第百四十七条の八第三項、第百四十七条の九第一項及び第百四十七条の十三第一項第二号を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの (1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 (2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 二 ファイルへの記録の方式

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引用 農林中央金庫法 第11条 (議決権) 引用 農林中央金庫法施行規則 第3条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第4条 (資本金減少の認可の申請等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第85の20条 (特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提供) 引用 農林中央金庫法施行規則 第85の21条 (特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 農林中央金庫法施行規則 第85の24条 (特定預金等契約に関する契約締結時の情報の提供) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の7条 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提供) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の8条 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の9条 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する情報通信の技術を利用した提供) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の13条 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時の情報の提供)