農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第8条(電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)
農林中央金庫法施行令(以下「令」という。)第三条第一項又は第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。第八十五条の二十第一項第二号、第八十五条の二十一第三項、第八十五条の二十四第一項第二号、第百四十七条の七第一項第二号、第百四十七条の八第三項、第百四十七条の九第一項及び第百四十七条の十三第一項第二号を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの (1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 (2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 二 ファイルへの記録の方式