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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第11条(議決権)

会員は、各一個の議決権を有する。 2 農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する者の数及び当該法人の当該会員構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権を与えることができる。 3 会員は、定款で定めるところにより、第四十六条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。 この場合には、他の会員でなければ、代理人となることができない。 4 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第九十六条の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により行うことができる。 5 前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。 6 代理人は、代理権を証する書面を農林中央金庫に提出しなければならない。 7 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。 この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 農林中央金庫法施行令 第3条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第6条 (電磁的方法) 準用 農林中央金庫法施行規則 第7条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 農林中央金庫法施行規則 第9条 (書面による議決権行使の期限) 準用 農林中央金庫法施行規則 第10条 (電磁的方法による議決権行使の期限) 準用 農林中央金庫法施行規則 第44条 (招集の決定事項) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の16条 (長期信用銀行代理業の許可の審査) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条 (業務の代理の認可の申請等) 引用 農林中央金庫法 第3条 (事務所等) 引用 農林中央金庫法 第11条 (議決権) 引用 農林中央金庫法 第54条 (業務の範囲) 引用 農林中央金庫法施行令 第2条 (二個以上の議決権を与える場合の基準) 引用 農林中央金庫法施行令 第12の4条 (外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え) 引用 農林中央金庫法施行令 第45条 (農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え) 引用 農林中央金庫法施行規則 第8条 (電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項) 引用 資金決済に関する法律施行令 第13条 (資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)