農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第1条(日本における従たる事務所の設置等の届出)
農林中央金庫は、農林中央金庫法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書面