農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第58条(付随業務)
法第五十四条第四項第五号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第六十二条第一項及び第百十二条において同じ。)の預金証書 二 コマーシャル・ペーパー 三 住宅抵当証書 四 貸付債権信託の受益権証書 五 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券 六 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書 七 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(法第七十二条第一項第五号に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの 八 法第五十四条第四項第十四号又は第十六号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
2 法第五十四条第四項第六号の特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第五十四条第四項第六号に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
3 法第五十四条第四項第十号の二の主務省令で定めるものは、次に掲げる外国銀行(同項第十号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。 一 農林中央金庫が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行 イ 法第七十二条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とすることの認可 ロ 法第七十二条第五項ただし書の認可 二 農林中央金庫の子会社でない外国銀行
4 法第五十四条第四項第十四号及び第十五号の主務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。 一 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。) 二 暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第九十五条第二項第一号において同じ。)に係る取引
5 法第五十四条第四項第十六号の類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 一 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。第六十五条において「商品デリバティブ取引」という。) イ 差金の授受によって決済される取引 ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの (1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。 (2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。 二 当事者が数量を定めた国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。) イ 差金の授受によって決済される取引 ロ 国際協力排出削減量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る国際協力排出削減量を決済の終了後に保有することとならないもの 三 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
6 法第五十四条第四項第十六号の農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
7 法第五十四条第四項第十七号の主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで又は第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
8 法第五十四条第四項第二十号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
9 法第五十四条第四項第二十号ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
10 法第五十四条第四項第二十三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農林中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の農林中央金庫の営む同条第一項各号に掲げる業務に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。 一 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。) 二 高度の専門的な能力を有する人材その他の農林中央金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の農林中央金庫の営む業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第九十九条の二第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。) 三 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(農林中央金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(農林中央金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務 四 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 五 農林中央金庫の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務