農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第77条(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第七十四条第三項の規定は、令第七条第十項第六号の主務省令で定める理由について準用する。 この場合において、第七十四条第三項第三号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫又はその子会社等(法第五十八条第二項前段に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「第五十八条第一項本文」とあるのは「第五十八条第二項前段」と、「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第四号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算して合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2 農林中央金庫は、法第五十八条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第七十四条第四項各号に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。