農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第15条(電子署名)
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 一 法第二十七条の二第四項(法第二十八条第十一項、第二十九条第七項及び第九十五条において準用する場合を含む。) 二 法第六十八条第四項 三 令第三十三条第三項
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。