農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第112条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
法第八十一条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地 ホ 農林中央金庫代理業者に関する次に掲げる事項 (1) 当該農林中央金庫代理業者の商号、名称又は氏名 (2) 当該農林中央金庫代理業者が農林中央金庫のために農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地 ヘ 外国における法第九十五条の二第二項各号に掲げる行為の受託者に関する次に掲げる事項 (1) 当該受託者の商号、名称又は氏名及び所在地 (2) 当該受託者が農林中央金庫のために法第九十五条の二第二項各号に掲げる行為を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 二 農林中央金庫の主要な事業の内容(信託業務を営む場合においては、当該信託業務の内容を含む。) 三 農林中央金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの イ 直近の事業年度における事業の概況 ロ 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((14)から(18)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。) (1) 経常収益 (2) 経常利益又は経常損失 (3) 当年度純利益又は当年度純損失 (4) 出資総額及び出資総口数 (5) 純資産の額(法第七十七条第一項に規定する純資産の額をいう。次条において同じ。) (6) 総資産額 (7) 預金残高 (8) 農林債残高 (9) 貸出金残高 (10) 有価証券残高 (11) 単体自己資本比率(農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。) (12) 出資に対する配当金 (13) 職員数 (14) 信託報酬 (15) 信託勘定貸出金残高 (16) 信託勘定有価証券残高((17)に掲げる事項を除く。) (17) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高 (18) 信託財産額 ハ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 主要な業務の状況を示した指標 (イ) 業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務純益、コア業務純益及びコア業務純益(投資信託解約損益を除く。) (ロ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支 (ハ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや (ニ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減 (ホ) 総資産経常利益率 (ヘ) 総資産当年度純利益率 (2) 預金に関する指標 (イ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高 (ロ) 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高 (3) 農林債に関する指標 (イ) 農林債の種類別(利付債及び割引債の区分をいう。以下同じ。)の平均残高 (ロ) 農林債の種類別の残存期間別の残高 (4) 貸出金等に関する指標 (イ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 (ロ) 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高 (ハ) 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額 (ニ) 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高 (ホ) 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 (ヘ) 主要な農林水産業関係の貸出実績 (ト) 特定海外債権(特定海外債権引当勘定の引当対象である貸出金をいう。)残高の五パーセント以上を占める国別の残高 (チ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値 (5) 有価証券に関する指標 (イ) 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券、外国株式、投資信託及びその他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高 (ロ) 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券、外国株式、投資信託及びその他の証券の区分をいう。)の平均残高 (ハ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値 (6) 信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。) (イ) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。) (ロ) 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高 (ハ) 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。第五号ハにおいて同じ。)の種類別の受託残高 (ニ) 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 (ホ) 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高 (ヘ) 金銭信託等に係る貸出金の科目別(手形貸付、証書貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高 (ト) 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高 (チ) 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 (リ) 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 (ヌ) 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合 (ル) 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人(卸売業にあっては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、サービス業にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人)をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合 (ヲ) 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の残高 四 農林中央金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項 イ リスク管理の体制 ロ 法令遵守の体制 ハ 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況 ニ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (1) 指定紛争解決機関が存在する場合 農林中央金庫が法第五十七条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 (2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 農林中央金庫の法第五十七条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 五 農林中央金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書 ロ 農林中央金庫の有する債権(別紙様式第二号又は第六号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する農林中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額 (1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(1)において同じ。) (2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(2)において同じ。) (3) 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(3)において同じ。) (4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(4)において同じ。) (5) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(5)において同じ。) ハ 元本補塡契約のある信託に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額 ニ 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項 ホ 流動性に係る経営の健全性の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項 ヘ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 (1) 有価証券 (2) 金銭の信託 (3) 第六十条第一項第五号イからホまでに掲げる取引 ト 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 チ 貸出金償却の額 リ 法第三十五条第四項の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨 六 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、農林中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるもの 七 事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他農林中央金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容