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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第11条(電磁的記録)

法第十九条の二第三項第二号(法第九十五条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。