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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第130条(農林中央金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)

第六十条の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による農林中央金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。 この場合において、第六十条第五項中「農林中央金庫代理業者(法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「農林中央金庫」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし