農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号
第57の2条(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一 指定紛争解決機関(第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項において同じ。)を締結する措置 二 指定紛争解決機関が存在しない場合 第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 苦情処理措置 顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置 二 紛争解決措置 顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3 農林中央金庫は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務(第九十五条の六第二項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)の廃止の認可又は第九十五条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第九十五条の六第一項の規定による指定が第九十五条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十五条の六第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間