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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第71の3条(農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

法第五十七条の二第二項第一号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 次に掲げるすべての措置を講じること。 イ 農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(法第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務をいう。次項第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この条において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。 ロ 農林中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する農林中央金庫内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 ハ 農林中央金庫業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。 二 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号、第八十五条の二十三第十七号及び第百四十七条の十一第十七号において同じ。)が行う苦情の解決により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。 三 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。 四 令第五十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。 五 農林中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十五条の六第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。 2 法第五十七条の二第二項第二号の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。 二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。 三 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。 四 令第五十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。 五 農林中央金庫業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。 3 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理又は農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ってはならない。 一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 二 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第九十五条の六第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第五十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人 イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ロ 法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第九十五条の六第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第五十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

この条文が引く先 17

準用 金融商品取引法 第77条 (投資者からの苦情に対する対応等) 準用 金融商品取引法 第77の2条 (認可協会によるあつせん) 準用 金融商品取引法 第78の6条 (投資者からの苦情に対する対応等) 準用 金融商品取引法 第78の7条 (認定協会によるあつせん) 準用 農林中央金庫法 第95の8条 (指定紛争解決機関に関する銀行法の準用) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第78条 (認定金融商品取引業協会の認定) 引用 金融商品取引法 第79の10条 (業務廃止の届出) 引用 消費者基本法 第19条 (苦情処理及び紛争解決の促進) 引用 農林中央金庫法 第57の2条 (指定紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 農林中央金庫法 第95の6条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 農林中央金庫法施行令 第54条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 農林中央金庫法施行規則 第19条 (監事の調査の対象) 引用 農林中央金庫法施行規則 第25条 (計算書類等の作成方法) 引用 農林中央金庫法施行規則 第33条 (計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期限) 引用 農林中央金庫法施行規則 第85の23条 (特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項) 引用 農林中央金庫法施行規則 第147の11条 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)

この条文を準用・引用する条文 0

なし