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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第95の8条(指定紛争解決機関に関する銀行法の準用)

銀行法第七章の七(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入農林中央金庫」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と、同条第二項中「加入銀行業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者」とあるのは「加入農林中央金庫(農林中央金庫法第九十五条の七第四号に規定する加入農林中央金庫」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第九十五条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「他の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「農林中央金庫業務」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行業関係業者」とあるのは「農林中央金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十五条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第九十五条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 27

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