農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号 第100の2条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者 二 第九十六条の二第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 正当な理由がないのに、第九十六条の二第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者