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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第99の2の7条

第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし