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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第147の21条(手続実施基本契約の内容)

法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号の主務省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入農林中央金庫(法第九十五条の七第四号に規定する加入農林中央金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入農林中央金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし