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農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令平成十四年農林水産省令第八十三号

本則

次の各号に掲げる法律の規定による検査の際に、農林水産省の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式による。一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十四条第一項から第五項までの規定、第十一条の二十五において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百五条の規定、第九十二条の四第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の五十四の規定、農業協同組合法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一の規定及び農業協同組合法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十一の規定二農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第二百九条第一項から第三項まで三水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十三条第一項から第五項までの規定、第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十四の規定、水産業協同組合法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一の規定及び水産業協同組合法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十一の規定四土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百三十二条第一項(同法第八十四条において準用する場合を含む。)及び第二項五漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十五条六中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十六条七農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十六条八漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第六十九条から第七十一条まで九卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十二条第二項十農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第四十六条第一項並びに第百十七条第一項及び第二項十一森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百十一条十二農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十四十三農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十四条第一項及び第二項の規定、第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十四の規定並びに農林中央金庫法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一の規定十四犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第一項十五株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項及び第二項十六犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十六条第一項及び第二項十七株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第四十二条第一項十八民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第四十四条第一項及び第二項十九預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第二十一条第一項

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なし