水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第121条(指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業法の準用)
保険業法第四編(第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除く。)並びに第三百十一条第一項(第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。第百三十二条第三号において同じ。)について準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法第百十八条第一項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百十九条第四号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十五条の五第四号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百十八条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百十八条第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(水産業協同組合法第百十八条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。以下この項及び第三百八条の十九第一号において同じ。)から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百十九条第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百十八条第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第百十八条第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百十八条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。