HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第129の2条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十一条の十(第一号に係る部分に限り、第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者(組合又は特定信用事業代理業者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者 二 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

この条文を準用・引用する条文 1