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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第129の9条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百二十八条の二第二号又は第百二十八条の三(第三号を除く。) 三億円以下の罰金刑 二 第百二十八条の四(第二号を除く。)、第百二十八条の六(第三号を除く。)又は第百二十九条の二第一号 二億円以下の罰金刑 三 第百二十八条の五 五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者にあつては、二億円以下の罰金刑) 四 第百二十九条 五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑) 五 第百二十九条の三第一号 一億円以下の罰金刑 六 第百二十八条の二(第二号を除く。)、第百二十八条の三第三号、第百二十八条の四第二号、第百二十八条の六第三号、第百二十九条の二第二号、第百二十九条の三(第一号を除く。)又は第百二十九条の七から前条まで 各本条の罰金刑 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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なし