水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第128の4条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の規定による指定申請書又は第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者 二 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の九の規定に違反した者 三 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 四 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 五 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項の規定による命令に違反した者