水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第128の3条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。 二 準用銀行法第五十二条の五十六第一項又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。 三 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。