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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第129の3条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者 二 第十五条の九(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十五条の九第一号から第三号までに掲げる行為をした者 三 第十五条の十二(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者