水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第128の2条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十一条の九(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者 二 第十一条の十一(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の十二(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)又は第百九条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者 三 第百六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者 四 不正の手段により第百六条第一項の許可を受けた者 五 準用銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者 六 第百十条第一項の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者 七 不正の手段により第百十条第一項の登録を受けた者 八 第百十六条第四項の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者