水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第129の7の2条 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十一若しくは第三百八条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。