水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第129の11条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反して、これらの規定に規定する名簿を公衆の縦覧に供しなかつた者 二 第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 正当な理由がないのに、第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者