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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第132条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第三条第二項又は第十三条第二項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者 三 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者