水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第216の9条(実質的支配者等)
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第四項第三号の指定共済事業等紛争解決機関の株式の所有、指定共済事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定共済事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして農林水産省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定共済事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。 一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定共済事業等紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者 二 指定共済事業等紛争解決機関の役員又は役員であった者 三 指定共済事業等紛争解決機関の役員の三親等以内の親族 四 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者 五 指定共済事業等紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者 六 指定共済事業等紛争解決機関との間で指定共済事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者 七 指定共済事業等紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 八 前各号に掲げる者のほか、指定共済事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者 九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定共済事業等紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 十 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定共済事業等紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者