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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第216の4条(指定申請書の提出)

法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。