水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第129の8条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者 二 準用銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二、第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項若しくは第五十二条の六十一の七第一項、第百二十条第一項において準用する同法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十八第一項、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 準用銀行法第五十二条の四十第一項又は第二項の規定に違反した者 四 準用銀行法第五十二条の四十第三項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者 五 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者 六 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 七 第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者